他人の需要に応じて、人の生命、身体、財産等に対する侵害の発生を警戒し、防止する業務です。極めて公共性の高い職種ですが、同時に産業分類的には「サービス業」の一種であり、“安全”という形のない“商品”を売る職業です。具体的には警備業法第2条第1項に定義されています。
第1号(施設警備)
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
いわゆる施設警備業務といわれるものである。
第2号(雑踏警備)
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故発生を警戒し、防止する業務。
祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事現場周辺等での人や車両の誘導を行う業務であり、交通誘導警備はこれに含まれる。
第3号(輸送警備)
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係わる盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
現金等の貴重品や核燃料物質等危険物の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。
第4号(身辺警備)
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。いわゆるボディガード等の業務をいう。
当社は、東京電力株式会社が発注した電気工事現場において、交通誘導警備を主として行っている、いわゆる2号警備のプロ集団です。
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